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・2006年に発表した駐車監視員の数は約1600人。
・駐車監視員資格者講習の受講料は19000円。
以下の人は不可
・18歳未満の者
・集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる行為を行うおそれがあると認めるに足る相当な理由のある者。
・アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者。
【関連リンク】 各都道府県警HPへ
今まで警察官が行っていた駐車違反の取締りを代わりに行います。
以前はチョークで線を書いて札をつけていましたが、これからはデジカメを使い近代的に取締りを行います。
2人以上1組で行動し、駐車監視員が違反状態にある車を見つけた時点で違反となり「確認標章」(ステッカーの役割)を取付けます。
表向きは、取り締まり件数のノルマはないとのことですが、「ノルマ」に似たようなものが実際はあるようです・・。
仮に何らかのトラブルになった場合でも、駐車監視員は警察官と同様に近い権限の「見なし公務員」となる為、公務執行妨害などで逮捕できるようになっています。
ちなみに、みなし公務員とは民営の組織の職員でありながら、一定の制限(公務員と同様に収賄罪が適用されたり〜)をうける身分のことをいいます。
例えば、特殊法人や独立行政法人で働く人などがあげられます。
勤務場所は各署が公表した強化エリアでのみの活動となります。
摘発すれば摘発するほど委託業者の取り分が増加するかと言えばそうではなく、業者の取り分は一定額に設定されているそうです。
その為、より利益をあげるべく、やみくもに駐車違反を摘発することはないとか。
駐車監視員になるには、一般の人はこちらのコースを選択することになります。
まず、各都道府県が開催する駐車監視員資格者講習を受講します。(2日間14時間)
講習受講後は修了考査を受験し、マークシート方式50問中45問以上(9割以上)の正答で合格となります。
合格率は70%以上でしっかりと対策しておけば、比較的合格しやすい試験であるといえるでしょう。
駐車監視員資格を取得しただけでは何もできず、委託を受けた法人に雇用される、属する事によって始めてその資格を生かし、駐車監視員として活動することができます。
(資格を取得しただけでは、駐車監視員として活動することはできません。)
認定考査コースは誰でも受験できるものではなく、下記の条件にあてはまる人のみが受験することができます。
簡単にいえば、警察関係者コースとなります。
ちなみに、認定考査のレベルは駐車監視員資格者講習と同様です。
・道路交通関係法令規程の違反の取締りに関する事務に従事した期間が通算して3年以上である者
・確認事務における管理者又は監督的地位にあった期間が通算して5年以上である者
・上記の条件と同等の経歴を有する者
認定考査において基準点以上の点数(90点)で合格となり、駐車監視員の資格を取得することができます。
駐車監視員資格を取得しただけでは何もできず、委託を受けた法人に雇用される、属する事によって始めてその資格を生かし、駐車監視員として活動することができます。
(資格を取得しただけでは、駐車監視員として活動することはできません。)